建設業許可申請
建設業許可
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条により「建設業の許可」を受けなければなりません。
【軽微な建設工事】
土木一式工事
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
建築一式工事 次のいずれかに該当する工事
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
A請負代金の額に関らず、木造住宅で建築延べ床面積が150u未満の工事
注1)建設業とは、元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設工事を請負う営業をいう。
注2)今後、500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は事前に許可の申請をしましょう。知事許可の場合、概ね1ヶ月かかります。
注3)建設業の許可が不要な軽微な工事(浄化槽工事業等)でも、登録を義務付けられている工事もあり注意が必要です。
申請手続き内容
建設業許可申請の流れ
許可の基準(許可を受けるための要件)
具体的な手続き内容  新規
               更新
               業種追加
               変更届(営業年度終了)
              変更届(役員等その他変更)
ページのトップへ戻る
相談又は申請手続き代行を御希望の方はこちら
建設工事の種類 建設業の種類は28業種に分かれ、各業種ごとに許可を受けることが必要。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 電気
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
知事許可と国土交通省許可
  知事許可;一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合
  国土交通省許可;二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合
特定建設業の許可と一般建設業の許可
 特定建設業の許可;発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要。
 一般建設業の許可;特定建設業の許可を要しない工事のみ施工する場合は、一般建設業の許可が必要
許可の有効期限
 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行ってください。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
※同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、有効期限の60日以上前に手続きを行ってください。