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行政書士の業務(建設業許可申請代行)
建設業許可申請等(新規・更新)/経営事項審査申請
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東京都
江戸川区、葛飾区、江東区、足立区、荒川区及びその近郊

申請書作成及び代理申請は当事務所にお任せください。
(確認資料及び証明資料の収集から面倒な財務諸表の作成まで全て対応いたします。)

身近な街の法律家・頼れる街の法律家(行政書士宇野澤事務所)へまずはご相談を
 相談・見積もり
                      
建設業の許可    建設工事の種類   知事許可と大臣許可 特定建設業の許可と一般建設業の許可

許可の有効期限  申請後許可がおりるまでの処理期間     
申請手続き内容    建設業法の罰則規定

経営事項審査申請と経営状況分析申請とは
 
建設業の許可
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除き、建設業法第3条により「建設業の許可」を受けなければなりません。
【軽微な建設工事】
土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
建築一式工事 次のいずれかに該当する工事
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ額)
A請負代金の額に関らず、木造住宅で建築延べ床面積が150u未満の工事
注1)建設業とは、元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設工事を請負う営業をいう。
注2)今後、500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は事前に許可の申請をしましょう。千葉県知事許可の場合、標準処理期間は45日です。
注3)建設業の許可が不要な軽微な工事(浄化槽工事業等)でも、登録を義務付けられている工事もあり注意が必要です。

 建設工事の種類   建設業の種類は29業種に分かれ、各業種ごとに許可を受けることが必要。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業       

 
知事許可と国土交通省許可
  知事許可;一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合
  大臣許可;二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合

 
特定建設業の許可と一般建設業の許可
特定建設業の許可;発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(税込)建築一式工事業は6,000万円以上(税込))となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要。
一般建設業の許可;特定建設業の許可を要しない工事のみ施工する場合は、一般建設業の許可が必要

 
許可の有効期限
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。
したがって、
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行う必要があります。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
※同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、有効期限の60日以上前に手続きを行う必要があります。  

 申請後許可がおりるまでの処理期間
千葉県知事許可;標準処理期間は申請後、特に補正の必要がない限り提出してから45日です。許可通知書は申請者に直接郵送されます。
大臣許可;標準処理期間は申請後、概ね120日程度です。許可通知書は国土交通省の各地方整備局から申請者に直接郵送されます。
注)標準処理期間とは申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です

 申請手続き内容
建設業許可申請の流れ
許可の基準(許可を受けるための要件)
具体的な手続き内容  新規
               更新
               業種追加
               変更届(営業年度終了)
               変更届(役員等その他変更)
 

 建設業法の罰則規定
次の各号の一に該当する者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(建設業法第47条)
(1)
 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
(1)の2 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
(2) 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
(2)の2  第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
(3)  虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(建設業法第50条)
(1)  第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
(2)  第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
(3)  第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
(4)  第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
 
 経営事項審査申請(経審)と経営状況分析申請とは
経営事項審査申請とは、公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。(公共工事とは公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で建設業法施行令第27条の13で定めるもの)
建設業者は、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。よって、官公庁等の仕事を行いたい建設業者は、入札札参加資格審査申請を行うためには、この経営事項審査申請を受けておく必要があります。

公共工事の各発注機関(官公庁等)は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査(入札札参加資格審)を行うこととされており、当該発注機関(官公庁等)は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査申請(経審)であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その審査項目(社会性等(労働福祉の状況・営業継続状況等))」について数値化し評価するものです。
 
「経営状況分析」については、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行っています。

  
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