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宇野澤事務所(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
土地家屋調査士の業務(関連業務)
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東京都 江戸川区、葛飾区、江東区、足立区、荒川区及びその近郊他東京都23区内
境界確定、境界確認、境界杭の復元、現況測量、払い下げ、各種図面作成は土地家屋調査士宇野澤事務所へまずはご相談を 相談・見積もり      
土地の境界確認        土地の境界管理       土地、建物の現況測量      公有地(公共用財産)等の払い下げ

都市計画等に伴う調査・測量及び各種測量図の作製    
相続、売買、贈与等の契約に基づく調査・測量及び各種測量図の作製

太陽光発電設備の敷地測量及び分筆

 土地の境界確認

1 民民境界確定(お隣との境界)
当該地及び隣地等の調査・測量をし隣地所有者との立会いを行い、お互いに確認後、塀等は境界線に合わせて作りましょう。
立会い完了後は、その証として境界確認書(実測図付)を取り交わしておきましょう。
境界確認は、後日、境界と塀のずれをめぐり紛争の防止になるだけでなく、自分の土地を時効取得されないためにも必ず行うべきです。

2 官民境界確定(道路・水路等との境界)

道路及び水路管理者(県知事及び市町村長等)に境界確定協議の申請をして立会いを行います。
立会者は申請人の土地と隣接する土地所有者及び道路・水路を隔てて対向する土地所有者との立会いになります。
境界確認後は境界確定協議書(実測図付)を作成し、お互い(県知事及び市町村長等と申請人)に1部づつ所持する事になります。

なお、境界確認した境界点には、必ず境界標(コンクリート杭等)を埋設し、お互いが管理し合いましょう。

 土地の境界管理
境界標設置は大変重要です。
戦後、経済成長とともに、土地に対する権利意識が高まり、隣接所有者と境界争いが発生することもあります。
この境界争いは境界が不明なために起こります。お互い所有者が境界標を設置していなかったり、境界標を管理していなかったことが原因となります。
あなたの大切な財産を管理するためには、境界点に永久なコンクリート杭等を設置して、維持管理することが大切です。
自分の土地が登記されているから大丈夫と思わず、現地に境界標(コンクリート杭)を設置することにより、境界のトラブルに巻き込まれなくなります。

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 土地、建物の現況測量
土地、建物の現況(土地・建物の形状、境界標、ブロック塀等の現地の有る地物)を測量器械を使って正確に測量し図面化する測量です。

 公有地(公共用財産)等の払い下げ
1 払い下げを受けることができる場合とは
公共用財産として存知する必要がない場合
(公共物たる機能を喪失し、必要がないと判断した場合)


2 払下げを申請する場所は
基本的に市町村の土木課等の担当課が窓口になります。
(地方分権法に基づき市町村へ無償譲渡されなかった物は、国(財務省)、財務事務所が窓口となります。)


3 手続き順は

 (1)市役所等(土木課等の担当課)へ里道・水路等の「境界確定申請」をし、「境界確定協議書」を取り交わす。
    
この業務は「土地家屋調査士」が代理して行うことができます。
 (2)市役所等(土木課等の担当課)へ「公共用財産用途廃止申請」をする。
    
この業務は「行政書士」が代理して行うことができます。
 (3)市役所等(管財課等の担当課)へ「普通財産譲渡申請」をする。
    
この業務は「行政書士」が代理して行うことができます。
 (4)市役所等と普通財産の売買契約を取り交わし買い取る。
 (5)登記所へ当該地の「土地表題登記」、「土地保存登記」を申請する。
    
この業務は「土地家屋調査士」及び「司法書士」が代理して行うことができます。

4 売却価格はどれくらい

 
時価額を基本とし、当該地の形状等を考慮(修正)して算定されています。

ここでいう「公共用財産」とは、農道・里道・水路・堤とう敷等をいいます。


太陽光発電設備の敷地測量(分筆)
  
野立てによる太陽光発電設備のための、敷地測量又は分筆の測量及びその登記は、実績の豊富は当事務所へまずはご相談下さい。
  また、農地を利用する場合は、農地転用の手続きが必要となります。その農地転用許可申請も当事務所は土地家屋調査士及び行政書士を兼業しておりますので、すべて当事務所にて申請(手続き)が可能ですので、ワンストップにて対応できます。


 土地区画整理・土地改良・都市計画等に伴う調査・測量及び各種測量図の作成
1 土地区画整理事業、土地改良事業等に基づく土地境界の確定及びその関連の調査・測量並びに各種図面の作成
 (1)土地区画整理・土地改良のための地区界測量(土地境界の確定)及び現況・調査測量
 (2)
土地区画整理登記令・土地改良登記令
による換地処分のための各種図面(土地所在図・地積測量図等)の作成、及び建物表題登記、建物滅失登記の申請

2 都市計画法に基づく土地境界の確定及びその関連の調査・測量並びに各種図面の作成
 開発行為等のための境界の確定、調査・測量、各種図面の作成

3 建築基準法に基づく土地境界の確定及びその関連の調査・測量並びに各種図面の作成

 道路位置指定のための境界の確定、調査・測量、各種図面の作成

なお、当事務所では行政書士事務所として上記各種の許認可申請業務も同時に行っております。御気軽にお問い合わせ下さい。

 相続、売買、贈与等の契約に基づく調査・測量及び各種測量図の作成
相続、売買、贈与等その他の契約に基づく権利関係を不動産上に物理的に実現するための調査・測量及び各種測量図の作成
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