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行政書士の業務(遺言書作成)
遺 言 書 作 成 (公正証書遺言・自筆遺言の案文作成及び作成指導並びに証人をお引き受けいたします)
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遺言書の必要性  遺言の種類   法務局における遺言書の保管制度   遺言の執行 

遺言執行者の指定及び権限  公正証書遺言の証人  遺言書の起案及び作成指導
 
 遺言書の必要性
将来の紛争防止を未然に防ぐために遺言を残すことは財産を持つ者の責任であり、遺言によって自分の財産を自由に配分することは、財産を所有する者の権利であると考える人も増えてきています。
  
そこで是非、遺言を作成しておいた方が後日のトラブルにならない場合を以下に列挙します。


(1)遺言書を作成すべき人
@推定相続人が数人いて、不動産等の名義変更手続きを要する財産があり、それぞれの推定相続人に対して 法定相続分と異なる分け方をしたい人
A推定相続人以外の第三者に財産を承継(遺贈)させたい人
B何らかの形で法定相続分と異なる内容の承継(相続)を希望する人


(2)遺言書を必ず作成すべき人
@夫婦の間にに子供がいない場合
子がいない場合の法定相続人は直系尊属(父・母)、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに 死亡している場合はその子が代襲相続することになります。すでに直系尊属がなく兄弟姉妹あるいはその子ら が推定相続人の場合、配偶者の相続分が3/4であり、残りの1/4が兄弟姉妹の相続分となります。この場合居住不動産を相続する場合、居住不動産を分割するわけにはいきませんので、代償分割し代償金を兄弟姉妹に支払わなければならなくなり、配偶者に大きな負担となります。このような場合は、現在の夫婦の居住中の不動産を、配偶者に相続させる旨の「遺言書」を作成しおくべきでしょう。なお、「配偶者の居住権」が改正相続法2020.4.1施行が新設されましたのでご留意ください。すなわち、配偶者以外の相続人が兄弟姉妹あるいはその子(代襲相続)である場合には、兄弟姉妹あるいはその子代襲相続)には遺留分権 がありませんので、配偶者と兄弟姉妹間で遺留分減殺の紛争も起こらないでしょう。

A遺言者について相続人資格者がだれ1人もいない場合
遺言書作成をせず死亡すると、利害関係人からの家庭裁判所に対し相続財産管理人選任の申し立てにより、家庭裁判所から選任された相続財産管理人が積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)の清算等を行い、その余の財産はすべて国庫に引き継がれることとなるため、お世話になった個人・法人・団体等に遺贈する旨の遺言書を作成すると良いでしょう。

    
B内縁の配偶者がいる場合
法律上の婚姻関係にない以上、お互いの相続権は全く認められないため、遺言者の財産(内縁の配偶者の居住用不動産等)を内縁の配偶者に遺贈する旨の遺言書を作成すると良いでしょう。

    
C長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の嫁がある場合
養子縁組しておらず、また長男に子もいない場合、長男の両親の財産は長男の兄弟姉妹が全ての相続権を有し、長男の嫁は全く何も相続できないので、長男死亡後も長男の両親に尽くしてくれる嫁に対しては、少なくとも長男の相続分くらいは遺贈する旨、遺言書を作成したらどうでしょうか。


D推定相続人の中に行方不明者等がいる場合
相続発生後に遺産分割協議をする場合、家庭裁判所に対し「不在者財産管理人選任」の申し立てをして、その財産管理人と話し合いを行い、そして不在者管理人から家庭裁判所にその遺産分割協議につき許可審判を求めることとなります。

また、推定相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者と未成年者とは利益相反関係にあり、相続発生後、相続人間で遺産分割協議する場合、未成年者のために家庭裁判所に対し「特別代理人選任」の申し立てをし、家庭裁判所により選任された者と遺産分割協議を成すこととなります。推定相続人の中に成年被後見人がいる場合も、同様に「特別代理人選任」の申し立てを し、家庭裁判所により選任された者と遺産分割協議を成すこととなります。
以上のような場合には、仮に法定相続分どおりの分配でいいと思っていても、不在者財産管理人や特別代理人を選任したり遺産分割協議者作成の手間を省き、不在者財産管理人に財産管理をさせる無駄を省くためにも、遺言書を作成した方が賢明です。

E家業を継ぐ者に(長男等)に事業用財産を含む全財産を相続させたい場合
できる限り他の子供たちの遺留分を侵害しない範囲で事業用財産及び居住用財産を長男等に相続させ、他の子供たちには、遺留分を侵害し遺留分減殺請求をすることことになっても代償金請求の方法に限定する旨の遺言書を作成する方が賢明です。

F先妻との間に子があり、後に、再婚して妻を迎えている場合
先妻との子と再婚後の妻は相続権があるため、遺産争いが生じる可能性があり、その紛争を未然に防ぐ意味において、より解決しやすいよう配慮した遺言書を作成しておくべきです。

G配偶者との間で、別居中であり事実上の離婚状態にある場合
離婚していない間は、配偶者は最低でも2分の1、場合によっては4分の3の相続権があります。配偶者に相続財産を渡したくなければ、遺言書により両親または兄弟姉妹に遺贈する旨の遺言書を作成しておくべきです。
     
     


 遺言の種類
(1)普通方式
@自筆証書遺言 遺言者が自分で書いて作成する遺言(民法968条)
     
自筆証書遺言の方式緩和  [改正相続法 2019.1.13施行]
      自書によらない財産目録(パソコンで作成、預金通帳のコピー)を添付することができる。

     
財産目録には署名押印をしなけらばならない。
      具体的要件   ・遺言の内容を自書する
                 ・日付を自書する
                 ・氏名を自書する
                 ・押印をする

A公正証書遺言 公証人によって作成される遺言(民法969条)
具体的要件
 ・証人2人以上の立会いが必要
 ・遺言の趣旨を遺言者が口述する
 ・公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
 ・遺言者と証人が自書・押印する
 ・公証人が署名押印する

B秘密証書遺言 遺言者が遺言を作成するが、公証人が関与する遺言(民法970条)
具体的要件
 ・遺言者が証書に署名・押印する
 ・証書を封じ、証書に用いた印をもって封印する
 ・公証人および証人2人以上の前に封書を出して自己の遺言書である旨と筆者の住所・氏名を申述する
 ・証書を提出して日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印する

(2)特別方式 遺言者が特殊な状況におかれているとき、それを考慮した方式
@一般危急時遺言(民法976条) 病気などで死亡の危険にあるとき、口述で出来る遺言
A船舶遭難者遺言(民法979条) 船舶などの遭難で、死亡などの危機にあるとき、口述で出来る遺言
B伝染病隔離者遺言(民法977条) 伝染病などで、交通が断たれた人が警察官等 の立会いで出来る遺言
C在船者遺言(民法978条) 在船者の人が、船長等の立会いで出来る遺言



 
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 法務局における遺言書の保管制度 [法務局における遺言書の保管等に関する法律 2020.7.10施行] 
自筆証書遺言を作成した者は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
(1)遺言書の保管申請は、遺言者が遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して申請することとなります。
(2)遺言書保管事実証明書の交付請求
遺言者の死亡後に、相続人及び受遺者らは、全国にある遺言書保管所(法務局)において、遺言書が保管されているか調べることができる。
(3)遺言書情報証明書の交付請求及び閲覧
遺言書を保管している遺言書保管所(法務局)において、遺言書の写しの交付を請求することができる。
また、遺言書を閲覧することもできる。

(4)遺言書保管所(法務局)に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
(5)遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

 遺言の執行
遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じ、遺言の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認をもとめなければならない。相続人が遺言書を発見した後も同様である。
但し、公正証書にて作成した遺言書は検認の必要はありません(民法1004条1項・2項)

  

 遺言執行者の指定及び権限
遺言執行者の権限において遺言の趣旨を実現すべく法的手続きをなし得るため、遺言書自体に遺言執行人を指定しておくことが賢明でしょう。
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行人を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
民法1006条1項)
遺言執行者の権限が明確化された [改正相続法 2019.7.1施行]

  当事務所ではこの遺言執行者をお引き受けいたします。なんなりとお気軽にご相談ください。
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 公正証書遺言の証人
 (1)証人になれない人(民法974条)
   @未成年者
   A遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
   B公証人の配偶者、4親等内の親族


 (2)証人になってくれる人がいない場合はどうすればいいか
   作成を依頼する公証役場に相談する。その場合、信頼できる人を紹介してくれる場合もあるようです。
   
   
当事務所ではこの証人(2人)をお引き受けいたします。なんなりとお気軽にご相談ください。
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 遺言書の起案及び作成指導
 (1)自筆証書遺言の起案及び作成指導

 (2)公証役場にて公正証書遺言を作成する場合の遺言書の起案及び作成指導並びに公証役場への対応


   
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