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行政書士の報酬額(費用)        
 
報酬(費用)の算出にあたり

 依頼者が行政書士を選択するための利便に資するよう、参考のために下記に当事務所における代表的な業務の基準報酬額(費用)を掲載したします。
基本的な条件を想定して算出していますが、事件(業務)は個々に千差万別であり実際に全て同じ条件に当てはまる業務は皆無です。したがいまして以下の報酬額はあくまでも目安であり、条件等により増減いたします。報酬の概算と理解してください。


 行政書士の報酬(費用)
 行政書士の報酬額は、行政書士法の改正(平成11年7月16日法律87号)により、平成12年4月1日より報酬額基準表は撤廃され、各行政書士が、自分で報酬額を定め掲示することとなりました。
これは、公正取引委員会の「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」において、資格者団体(行政書士会)の活動についても基本的に同指針が適用されることとなるため、行政書士の報酬額基準表は撤廃されました。いわゆる自由競争に突入した訳です。


                   行政書士の報酬(費用)


参考 行政書士法 
     (報酬の額の掲示等) 
第10条の2 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務にし受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
  開発行為等コンサルタント業務の費用(料金)  
 道路位置指定、宅地造成、林地開発行為、開発行為等は業務内容が種々異なるため、その都度お見積りをいたします。
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