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行政書士の業務(法人・会社設立)
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新会社法の重要なポイント   株主譲渡制限会社とは   質疑及び応答

株式会社設立のスケジュール 株式会社設立費用と報酬  
株式会社の変更等   法人設立関係
 
 新会社法の重要なポイント
(1)有限会社の廃止
   改正前→株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の会社類型
   新会社法→株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4類型
         (有限会社は株式会社に統合される)


(2)資本金は1円からでOK
   最低資本金の規制は撤廃される。
   改正前→最低1,000万円と決められていた
   新会社法→下限額の制限を設けない(出資すべき額はいくらでもOK。1円でもOK)
            
 
(3)取締役は1人でOK
   
改正前→株主総会+取締役会(取締役3人以上)+監査役
   新会社法→株主総会+取締役会(取締役1人)or株主総会+取締役会(取締役3人以上)+監査役の選択制

   
中小企業の機関の4原則
   @すべての会社は、株主総会のほか取締役をおかなけらばならない。
   A株主譲渡制限会社は、取締役会(取締役3人以上必要)を置くか置かないかは選択でる。
   B取締役会を置かない会社は、取締役は1人以上でOKで、監査役も置く必要はない。
   C取締役会を置く会社は、取締役か会計参与等を置かなければならない。


   株主譲渡制限会社の場合=「株主総会+取締役1人」でOK(名目的な取締役を選ぶ必要は無し)



 
株主譲渡制限会社とは
   すべて又は一部の株式につき譲渡制限の定めのない会社を「公開会社」といいます。
   それに対して、すべての株式に
譲渡制限規定が定めている会社を「非公開会社」といい「株主譲渡制限会社」とも
   言います。
   定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なけらばならない」という規定を設けています。この
   規定が「株主譲渡制限規定」と言います。
   なお、株主譲渡制限が有りからと言って、会社の株式を売れない訳ではありません。

                  

   
株主譲渡制限会社のメリット
   
@取締役会を置かなくてよい
   A取締役の任期を最長10年に延ばせる
   B監査役の権限を会計監査のみに限定できる
   C株主からの請求がなければ株券を発行しなくて良い




 質疑及び応答
 問1)新会社法の施行前につくった有限会社を株式会社に変更する場合?

    答え  (1)最低資本金→規制はありませんいくらでもOKです。(有限会社のそのままの資本金でOK)
         (2)変更手続き→定款変更により「有限会社」から「株式会社」に変更
           @総会を開き定款変更の決議を行う 商号を「○○株式会社」と変更する
           A法務局へ登記申請 
              「○○有限会社」の解散登記
              「○○株式会社」の設立登記
          総会を開き、法務局へ登記申請でOK


 問2)新会社法の施行前に特例を受けてつくった株式会社(1円会社)はどうなるのか
    
    答え 変更手続き
           @総会を開き定款変更の決議を行う
           A
株主総会や取締役会で、定款に記載されている解散事由(「資本金を増やせなかったら5年後に
             組織変更か, 解散すること」を定めている。)を削除する決議を行う
            B法務局へ登記申請により解散事由の項目を登記簿謄本から削除する
        
          以上により、すでにある1円会社の資本金で株式会社とすることができます。



 問3)新会社法の施行前につくった有限会社(特例有限会社)と株式会社に変更するする場合の比較
 

    答え  
種別 変更手続き メリット/デメリット その他
特例有限会社
(有限会社のまま)
そのまま存続 名義・名刺・看板
変えずにそのまま使用できる
役員の任期がなし
決算公告の義務なし
株式会社に変更 ・株式会社へ商号変更
・有限会社の解散登記
・株式会社の設立登記
株式会社なので信用力がUPする
登記のための費用がかかる
役員の任期あり(最長10年にできる)
決算公告の義務あり



 株式会社設立のスケジュール

 株式会社設立費用と報酬
(1)定款認証費用
   @収入印紙           0円  (当宇野澤事務所では電子定款にて認証を受けますので通常40,000円分                            が不要)
   A認証手数料     50,000円  (公証役場の手数料)
   B謄本代       約 2,000円  

         小計     52,000円



(2)設立登記等費用(本人申請)
  
 
@登録免許税   150,000円  (15万又は出資額の7/1000の大きい額)
   A印鑑証明書代    1,000円  (2通)
   B登記事項証明書  2,800円  (4通、通常は1通につき1,000円ですが、当宇野澤事務所では電子申請し
         小計   153,800円    ますので1通700円で取得しています)

        
 
 

(3)印鑑作成費用
   
@4点セット    約10,000円  (代表印、銀行印、角印、ゴム印)

      費用合計 約205,800円



(4)書類作成及び手続き代行報酬   
      
        

総額   約205,800円+(書類作成及び手続き代行費用)



当事務所では以下業務も取り扱っています。
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ご相談・お見積り
 株式会社の変更等
  定款作成   本店・支店の変更(支店の設置)   商号変更  

  目的変更   役員変更                 特例有限会社から株式会社への移行

  合名・合資・合同会社の設立



 法人設立関係

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  公益法人      中間法人               医療法人

  その他法人等   上記の役員変更及び定款変更等
 
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