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行政書士とは? 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政書士法(昭和26年創設)により、定められた資格であり、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的としている。その業務内容は官公署に提出する各種許可申請等の手続きの法務相談から書類の作成・提出代行(代理)等を総合的に取り扱う法務専門家です。 また、身近な暮らしの中で、皆様の大切な財産や権利・義務を守る相続・契約書・内容証明・企業会計・交通事故等各種の相談・作成業務等を幅広く取り扱うスペシャリストであり、「身近な街の法律家」・「頼れる街の法律家」です。 行政書士の所管官庁は総務省です。 以上の点から、業務は次の3つに大きく分けられます。 1 権利義務に関する書類(法律に関する書類)の作成 権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類です。 主なものとして (1)売買契約書、賃貸借契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書、使用貸借契約書、贈与契約書等各所各種契約書 (2)遺言書、遺産分割協議書、示談書、合意書、協定書 (3)交通事故保険金支払請求書、定款 (4)会社議事録、各種協定書、融資申込書 2 事実証明に関する書類の作成(財務諸表・会計帳簿の作成等) 実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる書類です。 主なものとして (1)履歴書、略歴書 (2)実地調査に基づく図面類(見取り図、平面図、案内図等) (3)交通事故調査報告書 3 官公署(行政庁)に提出する手続代行(代理)、契約作成代理、書類作成の相談 (1)官公署(行政庁)への許可・認可・免許・登録・届出 (2)その他 告訴状、告発状、著作権登録申請書、出生届、離婚届等戸籍関係各種届出 但し、書類の作成において、他の法律で制限されているものについては、業務を行うことが出来ないとされている (他の法律とは、弁護士法、司法書士法、土地家屋調査士法、弁理士法等) |
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